現在、ご相談数が増加しております。
これまで総合的な初回ご相談をご予約によりお引受しておりましたが全てに対応することが困難となってまいりました。当分の間、ご相談についてはご紹介のお客様のみ、かつ事前情報のご提供を受けてからの対応とさせていただきます。何卒ご了承ください。
なお、以下の面談の流れは変わりません。
総合的な初回ご相談
5,000円(消費税別) /30分あたり 1回のご相談は1日1時間までとなります。
対面またはZoom等のオンライン面談に対応いたします。
オンライン面談を希望されます場合には、お問合せフォームからご連絡ください。
- ご予約下さい。お電話またはメールにてお問合せ概略をご連絡ください。
- 料金のご提示をいたします。ご相談する・しないをご回答ください。
- お問合せ概略の内容にそってご相談対応いたします。
- 料金をお支払いください。
お電話またはオンライン面談の場合は、請求書を送付いたしますのでお振り込みにてお願いいたします。
クレジットカード、金券類でのお支払いはお取り扱いしておりません。
現金または、当所指定口座へのお振り込みとなりますことをご了承ください。
料金(当所へお支払いただく報酬)
ご相談により、手続き書類等の発送対応が生じた場合は、1件あたり5,000円より申し受けます。この対応には手続書類作成及び手続代行料は含みません。
【各種給付請求申請書類作成・手続代行】(消費税別計算) 単位: 1提出先1件
標準的な報酬額を基準として、事案の内容により御見積いたします。
給付請求内容 | 標準的な報酬(消費税別計算) |
---|---|
健康保険・労災給付請求 | 30,000円〜 |
各種年金裁定請求 | 事務手数料20,000円〜 障害・遺族年金は別途報酬規程に基づきます。 |
第三者行為災害による請求 | 各種請求に30,000円〜 加算。事案により協議とさせていただきます。 |
その他、労働社会保険法令に基づく給付請求 | 30,000円〜 |
給付請求のための証憑書類(住民票、戸籍謄本、身分証明書のコピー等、診断書、医証等)のご準備及び取得にかかる費用についてはお客様のご負担となりますことをご了承ください。
ご本人様のご依頼ありました場合は、委任を受け取得代行いたします。
付随業務にかかる各種費用について
診断書、医証等の取得についてご本人様のご依頼ありました場合は、委任を受け取得代行しますのでご相談ください。
病歴申立書の作成のみご依頼もお引受しております。その場合、ご本人様、ご家族様とのヒアリング時間を要します。作成料は着手金を基準として難易度により別途御見積いたします。
当所の障害年金請求にかかる報酬規定はこちらです。(当事務所の別サイトが開きます)
遺族年金請求にかかる報酬も障害年金を基準として別途御見積ですが、
遺族年金の受給権者が1名かつ未支給年金受給権者と同一である場合で、
受給権発生から1年以内の場合には決定時報酬請求を行わず、1件50,000円+税を基準として
事務手数料を計算しています。
【報酬計算の例】障害基礎年金をご請求の場合で2級受給決定となった場合
(事後重症・加算のない場合の例/年金額は平成31年度の額にて算出)
@相談料 A着手金(事務手数料) B年金2ヶ月相当額(130,016円+税)
@ 5,500円 (初回ご相談時にご請求)
+A 22,000円 (請求着手時にご請求)
+B143,018円 (初回分が振り込まれた時にご請求)
当事務所にお支払いいただく報酬は@〜Bの合計で 170,518円になります。
受給に至らなかった場合は@Aの料金(合計27,500円)のみのご負担になります。
受給決定されなかったことで審査請求を希望される場合は、別途料金がかかります。
成年後見 後見報酬について
法定後見(後見・保佐・補助)についての後見人の報酬は家庭裁判所の審判を経て決定され、ご本人の財産から支払われます。
任意後見の場合は、ご本人と契約で決めた額となります。
見守り契約、生前事務委任契約(財産管理委任契約)、死後事務委任契約についても同様です。
任意後見契約及び各委任契約に付随して、ご本人から遺贈を受けることを前提とするものではありません。
また、所属する一般社団法人成年後見センター東京の規程においても、受任する社労士は、ご本人から遺贈をうけることはできないことになっています。