【障害年金について】
「障害年金」は、病気やけがなどによって精神又は身体に一定以上の障害の状態になったと き支給される年金です。
「障害の状態」は、身体上の障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患で、長期療養が必要となり仕事や生活が著しい制限を受ける状態になったときも含まれます。
障害者手帳をもっている、いないは受給の要件ではありません。
また、20歳より前の病気やけがによって、一定以上の障害の状態となった場合にも請求することができます。
障害年金を請求するには、ご本人からの申請が必要です。
ご家族の方が請求のお手続きを行うこともできます。
障害年金のお手続きは複雑なものとなっておりますので、請求に際してお困りの節は障害年金請求に精通している社会保険労務士にご相談ください。
【必要としているご本人のために】
初診日から1年6ヶ月の時点が障害認定日となり、その時点で請求手続きをしますが、障害認定日頃の障害の状態が重くなかったため、請求をしなかった方でも、その後、障害が重くなったり、また別な障害が起こったことにより、重い状態になったときは、その時点で請求をすることが可能となります。
このような場合、受給は請求日の翌月から、となりますのでできるだけ早く手続きをすることが望まれます。
その際、診断書は既に準備しているのに、申立書類の書き方がわからなかったり、具合が悪くて相談に行きたくても行けなかったりしたとき、請求が遅れてしまいます。
何ヶ月もかかってしまったら、受給も遅れてしまう、ということが起こります。
私たち、社会保険労務士は請求する方に寄り添い、豊富な経験をもって必要なお手続きをスムーズにできるよう支援します。
【請求にあたっての要件を確認します】
障害年金を請求する際の要件のうち、まず確認したいのは、初診日と納付要件です。
・そのご病気やけがはいつ病院にかかりましたか 〜 その証明はとれるでしょうか。
・保険料の納付要件は満たしているでしょうか。
受給できるかどうかわからない、受給の流れや受給後のことはどうなるのか、総合的なことについてのご相談をまずはしてみたい、という場合は、ご相談者様のご都合に合わせた日時、場所で、面談相談に伺います。
必要であれば、委任状をいただき、年金事務所に確認に行くことも代行できます。
【必要な支援をします】
ご請求にあたり、ご本人様が必要としている支援はお一人ひとりそれぞれにご要望があると思います。
・トータルに手続きを支援してほしい。
・必要書類はご家族様が準備できるけれども、年金事務所に同行してほしい。
・文章の作成が難しいので、病歴申立書の作成を依頼したい。
など、様々なご要望があることと思いますので、当事務所ではご本人様のご要望をくみ取り、必要な支援を致します。
支援施設のご担当者様のご相談にも応じます。
基本的に、ご相談については、ご依頼者様のご自宅、ご家族様宅、または入所中の支援施設などへ出向きます。
ご希望により、ご依頼者様、ご相談者のご家族のご指定の場所(喫茶店など)へお打合せに伺うことも可能です。
【20歳前の方の障害年金について】
20歳前の障害年金については、
親御さんがお仕事でお忙しい場合は勤務先のお近くまで出向くことも可能です。
入所、支援施設の方などご本人をサポートする方からのご相談も可能です。
ご本人様がまだ20歳になってなくてもご相談はお受けします。
今やっておくべきこと、そして、必要な時期に、必要なお手続きができるようにアドバイスをさせていただきます。
東京都23区、市部、東京都隣県にお住まいの方のみならず遠方の方にも対応いたしますのでご相談ください。
料金についてはこちらをご覧下さい。