マイナンバー研修に対応いたします
平成27年10月以降市町村から国民ひとり1人に個人番号が通知されます。その番号、いったいどんなもの?
介護保険・障害福祉事業所を利用する方のマイナンバーの取扱はどのように気をつけたらよいでしょうか。
利用者さんの安全は、事業者さんの安心です。
安心して日頃の業務を行うことができるようしっかり対応しておきましょう。
実際の行政手続きで個人番号を使うのは、平成28年1月からとなりますが、
マイナンバーは、それよりも前に通知される予定になっています。
(市区町村から住民票の住所へ「通知カード」が送付されます。)
通知カードを紛失したらどうしたらいいの?
利用者さんのマイナンバー、施設で記録、保管してもいい?
など職員さんの対応研修、利用者さんへの説明方法などについてわかりやすくご説明いたします。
番号法に違反した場合、個人情報保護法よりも重い罰則となっています。
通知される前には制度内容や対応について確認できると安心ですね。
当事務所では、集合研修以外にも事業所様単位、職場単位でも研修をお引き受けしています。
お気軽にお問合せください。
医療等の分野では、マイナンバー制度の情報連携として保険者の情報連携が稼働する
2017年(平成29年)7月以降になると考えられています。
医療機関等では、医療の情報としてマイナンバーそのものを利用することは想定されておらず
マイナンバーとは異なる医療等番号で医療等の分野にのみ使えるもので情報連携されることと
なっております。(医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会中間まとめ資料より)
医療等の分野では、マイナンバー制度の情報連携として保険者の情報連携が稼働する2017年(平成29年)7月以降になると考えられています。医療機関等では、医療の情報としてマイナンバーそのものを利用することは想定されておらず
マイナンバーとは異なる医療等番号で医療等の分野にのみ使えるもので情報連携されることとなっております。
(医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会中間まとめ資料より)
とはいうものの、マイナンバーを記載した個人番号カードの発行で、本人確認を行ったりすることや
医療給付関係(各種健康保険・労災保険)の書類にあらかじめマイナンバーを記載して患者さんが
持参するなど医療機関等のスタッフも視認することが想定されます。
その際、どのような対応が適切なのか、具体的な対応をスタッフ間で確認することは必須といえます。
事業者様の基本方針、規程、就業規則などの整備も対応しております。
早めの対応を是非ご検討ください。